物件の立会をお願いできますか?

      2016/08/02

A.はい、同行させていただきます。

 

賃貸契約や売買契約を交わす前にご相談いただければ、

その物件にどれくらいの設備投資が必要となるかの目安をアドバイスさせていただきます。

 

給水・給湯・排水・ガス・電気・通信・消防設備など、

一般の方では分かりにくいが多くの費用を必要とするインフラ・設備関係についてお答えします。

また立地が集客に対して有効かどうかについても進言させていただいております。

 

よくあるご質問

A.はい、あらゆる用途に対応しております。

 

飲食店、雑貨店、オフィス、ショールーム、スクール、美容院、理容院、

サロン、リラクゼーション施設、クリニック、デイサービスセンターなど、

あらゆる用途の設計デザインを行っております。

また当事務所は一級建築士事務所ですので、

工事種別が新築・増築・リフォームのいずれであっても対応可能です。

木造、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、混構造などの

いずれの構造種別についても問いません。

耐震改修のみの依頼でもOKです。

一級建築士の強みについてはこちらをご覧ください。

 

 

よくあるご質問

A.はい、是非ご相談ください。

 

規模や範囲に制限を設けておりませんので、どのような依頼でもまずはご相談ください。

4.6坪の倉庫を美容院に改装した事例もございます。

 

よくあるご質問

A.はい、是非ご相談ください。

 

基本的にはご予算内に収めて設計デザインすることが私達の使命です。

しかしながら、あまりにも予算が厳しく客観的に見て実現性が乏しい場合は、その旨お伝え致します。

 

『初めて開業される方へ』 をご参照ください。

 

よくあるご質問

A.はい、是非ご相談ください。

 

比較検討されることは、考えを整理するためにたいへん有効な手段です。

競合他社がいても構いませんので是非ご相談ください。

コンペ形式にて提案させていただく場合は、

ファーストプランにてご用命の可否をご判断いただくようお願いしております。

 

よくあるご質問

A.はい、是非ご相談ください。

 

設計デザインに関すること以外でも、これまでの経験を基にご相談に乗らせていただいております。

また当事務所は

人気ショップをつくるプロを育成する 『日本雑貨カフェクリエイター協会』

と協力関係にあり、協会のノウハウを設計デザインに反映しております。

 

協会では資金計画はもとより、経営に関わる全てを網羅した講座を開催しており、

開業への自信に繋がる内容となっています。一度サイトをご覧ください。

 

よくあるご質問

A.はい、同行させていただきます。

 

賃貸契約や売買契約を交わす前にご相談いただければ、

その物件にどれくらいの設備投資が必要となるかの目安をアドバイスさせていただきます。

 

給水・給湯・排水・ガス・電気・通信・消防設備など、

一般の方では分かりにくいが多くの費用を必要とするインフラ・設備関係についてお答えします。

また立地が集客に対して有効かどうかについても進言させていただいております。

 

よくあるご質問

A.ファーストプランまでは無償です。

 

最初の面談、候補物件の立会・調査、ファーストプランの提出までは基本的に無償とさせていただいております。

ただし、複雑な物件や同じオーナー様からの2件目以降のご相談については有料とさせていただく場合があります。

その際は作業開始前に金額の提示をさせていただいております。

 

よくあるご質問

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A.当事務所がお手伝いさせていただいたオーナー様の多くは、初めて開業される方です。

 

理美容院などの資格の必要な職種は、前職からの独立というかたちがほとんどですが、

飲食店・物販関係は、全く経験のない方が始められるケースも少なくありません。

会社員、主婦などから一念発起し新規開業を決断され、

お店を立ち上げることは並大抵のたいへんさではありません。

なぜなら、これまで行ったことのないことを、何から何まで自身で行わなければならないからです。

 

同職からの独立であったとしても、経営に携わったことのない方がほとんどで、

何から手をつけてよいか悩んでしまう方が少なくありません。

ここでは、多くの方が突き当たる壁について紹介をしたいと思います。

 

新規開業にあたり必要となる主要な費用は下記のように多岐に渡ります。

  • 不動産費用(テナント保証金・家賃 / 土地・建物保証金・家賃 / 土地取得費)
  • 資金借入に係わる諸経費
  • 設計デザイン監理費
  • 工事費
  • 備品、什器(椅子・テーブル・棚類)
  • 専用の機器費(厨房機器/理美容機器/医療機器)
  • 広告費(スタッフ募集・オープン告知・名刺・ショップカード)
  • ロゴデザイン費
  • ホームページ作成費
  • 通信費(インターネット環境・コンピューター・プリンター・電話・FAX)
  • レジ、クレジットカードシステム費
  • 火災保険費用
  • 警備保障費用(SECOM・ALSOKほか)
  • 仕入費
  • 求人費
  • 当面の運転資金
  • 税理士・社労士費用

これらを合わせると相当な金額にのぼり、自己資金のみでまかなえる方はそうはみえません。

ほとんどの方が金融機関からの融資を頼りに計画を進めることとなるのですが、

この融資でつまづく方が少なくありません。

資金計画自体無理なく費用算出できていても、

自己資金や親族支援金を除いた融資金額を多く見積もってしまい、

実際の実行融資額がそれを下回ってしまって、

全体計画に破綻をきたしてしまうケースです。

 

知人が幾ら借りることができたとか、

自己資金に対してこのくらいの割合までは借りられるだろうとか、

明確に実行融資額が決定する前に見切り発進することは

多くのトラブルの要因となります。

 

金融機関の担当者がこのくらいまでは多分出るでしょう

と言っていたにもかかわらず、

結果その半分程度しか出ないことも珍しくありません。

 

まずは金融機関に相談に行き、全体計画の実現性を評価してもらうことを、

対外的な最初のアクションとすることをお勧めします。

そしてそこで希望融資金額が認められる可能性があると言われたとしても、

それは事業計画がしっかりしていることが前提条件となります。

 

 

信用を獲得するために大切な事業計画書

事業計画書は、

  • 全体コンセプト
  • マーケティング
  • 資金計画
  • 店名・店名の由来
  • 店舗イメージ
  • 立地・商圏考察
  • 客層分析
  • 商品コンセプト
  • 価格設定
  • 従業員コンセプト
  • 運営内容
  • オープン直後・中長期の販売促進方法
  • 間取り
  • 内外装デザイン
  • イメージカラー
  • 導入する設備機器

などから構成されます。

 

自身の考えを整理するためにも有効な計画書ですが、

最も事業計画書の出来が影響するのは融資の成否に対してです。

お金を貸す側は、面談により人柄や熱意も観察し評価に反映しますが、

対面していない金融機関の融資決裁者に対しては書面でのアピールを

しっかりしておかなければなりません。

 

融資申請のための必要書類の一つと軽く考えるのではなく、

少しでも多くの融資金額を獲得するための有効なツールとして、

練りに練って作成することを強くお勧めします。

不慣れな方は専門家の力を借りることもできます。

金融機関は、貸し出す相手にプロがついているかどうかもしっかりと見極めています。

 

以下に信頼できる専門家を2社紹介します。

  1. 日本雑貨カフェクリエイター協会日本雑貨カフェクリエイター協会イメージ
  2. Bricks&UK 東京・名古屋の税理士法人

 

無料相談のお問い合せを!

事業計画、資金計画の展望が見えてきたら、設計デザインの出番となります。

実際の融資申請には具体的な物件での間取りと工事見積書が必要となります。

候補の不動産物件が絞り込まれてきたら、いざ 江川竜之建築スタジオ へお問い合せください。

面談にて詳細をおうかがいしまして、候補物件の現地立会、

間取りの作成、概算工事費の作成のお手伝いを致します。

 

ファーストプランまでは無償にて提案させていただいております。

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「借りようと思っている物件を一緒にチェックしてもらえませんか?」

既に物件を取得している場合、候補物件が絞り込んである場合など、

物件が特定できている状況であれば、現況チェックの依頼をお受けすることもできます。

 

居抜き物件 こんなところがチェックポイント

残されているものの量に応じ、どれくらいの解体撤去費がかかりそうであるか、

照明器具、エアコン、消防設備など残されているものの中で、再利用できそうなものはあるか、

電気、ガス、水道、排水などインフラの状況はどのようになっているか、

などを調べます。

特にオフィスや物販店から飲食店につくり変える案件などは、

新しく給排水の引込を要するケースがあるので注意が必要です。

 

用途変更申請が必要? 前用途は何だったかがポイント

例えば元がオフィスだったところを飲食店につくり変える場合、

飲食店として使用する床面積が100㎡以上(倉庫・休憩室なども含む)であると、

建築基準法に則り、変更確認申請を審査機関に提出する必要があります。

ここで注意しなければならないことは、100㎡未満だからといって、

建築基準法を無視できるわけではありません。

規模の小さな物件まで審査していたら、

行政側もたいへんなので申請手続きを免除されているのであって、

建築基準法は同様に適用を受けます。

ちなみに飲食店から飲食店の場合は、100㎡以上でも変更確認申請は必要ありません。

 

予定外の出費 浄化槽には要注意

また費用面において、思わぬ出費となるケースは合併浄化槽の設置でしょう。

下水管が附設されていないエリアは、汚水雑排水を流す際に、

合併浄化槽にて浄化処理を行わなくてはなりません。

20席程度のカフェでも、費用にして400万円程度かかることがあります。

最初にこの費用が発生するか否かを知っておかないと、資金計画が破綻しかねません。

自治体によっては補助金を交付してくれるところもあるので、

合併浄化槽が必要と判明した際には、まずは役所に補助金制度がないかどうか

確認することをお薦めします。

 

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新築工事・改装工事に関わる法令全てに対応できる、設計デザインのプロである建築士に依頼することをお勧めします。

建築基準法上、建築士でなければ設計監理をしてはならない、と定められている建物があります。

これはリフォーム工事、改装工事であっても同様で、規定されている用途・構造、規模に該当すれば、

建築士が関わることが義務付けられています。

ただし、クロスの貼替などのお化粧直しの範囲内であれば、建築士の資格は必要なく、極端に言えば誰でも行うことができます。

(業として行うのであれば届出が必要ですが)

 

また工事には建築基準法のほか、都市計画法、消防法、宅地造成等規制法、屋外広告物法、バリアフリー法、高圧ガス保安法、

ガス事業法、駐車場法、水道法、下水道法、浄化槽法、特定都市河川浸水被害対策法、省エネ法、建設リサイクル法、

耐震改修促進法、大規模小売店舗立地法などが関係し、

その上それぞれの業種により施設基準、食品衛生法、風営法、製造物責任法なども関連してきます。

 

建築士が関わることが義務づけられていない規模でも、法令を無視することは許されません。

無資格者が設計デザインする場合であっても、必ず法令に遵守している必要があります。

数ある法令全てに適合している必要がありますので、より設計デザインのプロフェッショナルである建築士に依頼することをお勧めします。

無資格のデザイナーが、建築士を要する物件を扱う場合は、建築士事務所とタイアップしていることがほとんどなのですが、

無資格がゆえに、建築士が設計監理すべき案件であるということ自体知らずに携わっているケースも存在し、

結果、法令にうといまま進めてしまい、法不適合・無届けの状態でお店づくりをしてしまうといったケースが見られます。

相談を受けた候補物件の法令調査を行う際、前の店舗のオーナー様・設計者が、必要な用途変更申請を行っていなかったり、

重要な消防設備を設置していなかったりする状態を目にすることがあります。

 

昨今の法改正で、建築基準法を違反した場合、オーナー様にも罰則が科せられるようになりました。

法令遵守への運気が高まっている社会情勢の中、行政から突然違法状態の指摘を受けたり、

また、指摘されるのを恐れて営業していくよりは、胸を張って安心してお店を運営していきたいものです。

 

物件の耐久性について

古民家を再利用した店舗・オフィス、古いビルをリノベーションした店舗・オフィスなど、

築年数の経っている建物の相談も増えてきています。

この時まず問題に挙がるのが耐震性です。

 

建築基準法が新耐震基準に移行する以前に建てられた建物は、

工事で一定の基準以上に手を入れる場合、現行法(新耐震基準)に合わせるように義務づけられています。

例え法的な制約が無くても、古い建物で損壊の心配のある建物は構造補強、これを進言しています。

状況によってはリフォームは不可能で、建て替えなけらばならない、という判断を下すこともあります。

構造的な所見は建築士の専門分野ですので、

古い建物を店舗に利用する計画の場合は、建築士事務所に相談することを強くお勧め致します。

 

申請・届出について

建築確認申請(新築・用途変更)、消防機関への届出、都市計画法上の申請届出、屋外広告物条例の届出、

バリアフリー法の届出など、関わる法令が増えるほど、その法令に定められた申請届出の数も増えます。

一部は行政書士に依頼することも可能ですが、ほとんどは建築士が提出する申請届出になります。

必要な手続きを経ていないと、許可がおりずにオープンが出来なかったり、オープンした後に行政指導が入ったりするなど、

営業に支障をきたす事態を招きかねません。しっかりと遅滞なく申請届出を行うためにも、専門家である建築士への依頼をお勧め致します。

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