不動産も扱える建築事務所だから物件チェックも安心

      2016/07/23

tyuubou

「借りようと思っている物件を一緒にチェックしてもらえませんか?」

既に物件を取得している場合、候補物件が絞り込んである場合など、

物件が特定できている状況であれば、現況チェックの依頼をお受けすることもできます。

 

居抜き物件 こんなところがチェックポイント

残されているものの量に応じ、どれくらいの解体撤去費がかかりそうであるか、

照明器具、エアコン、消防設備など残されているものの中で、再利用できそうなものはあるか、

電気、ガス、水道、排水などインフラの状況はどのようになっているか、

などを調べます。

特にオフィスや物販店から飲食店につくり変える案件などは、

新しく給排水の引込を要するケースがあるので注意が必要です。

 

用途変更申請が必要? 前用途は何だったかがポイント

例えば元がオフィスだったところを飲食店につくり変える場合、

飲食店として使用する床面積が100㎡以上(倉庫・休憩室なども含む)であると、

建築基準法に則り、変更確認申請を審査機関に提出する必要があります。

ここで注意しなければならないことは、100㎡未満だからといって、

建築基準法を無視できるわけではありません。

規模の小さな物件まで審査していたら、

行政側もたいへんなので申請手続きを免除されているのであって、

建築基準法は同様に適用を受けます。

ちなみに飲食店から飲食店の場合は、100㎡以上でも変更確認申請は必要ありません。

 

予定外の出費 浄化槽には要注意

また費用面において、思わぬ出費となるケースは合併浄化槽の設置でしょう。

下水管が附設されていないエリアは、汚水雑排水を流す際に、

合併浄化槽にて浄化処理を行わなくてはなりません。

20席程度のカフェでも、費用にして400万円程度かかることがあります。

最初にこの費用が発生するか否かを知っておかないと、資金計画が破綻しかねません。

自治体によっては補助金を交付してくれるところもあるので、

合併浄化槽が必要と判明した際には、まずは役所に補助金制度がないかどうか

確認することをお薦めします。

 

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